区内で集められた赤い羽根共同募金を原資に、地域における民間の地域福祉活動事業や更生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業(以下「施設」という)や様々な福祉課題の解決や、区民同士の交流促進などに取り組む団体(以下「地域福祉活動団体」という)を支援するための制度です。
1.申請期間
令和2年7月17日(金)~10月9日(金)必着
2.対象
(1)施設
①東京都の区域内に所在し、都民を対象に社会福祉事業を経営している次の者
とします。ただし、東京都の区域外に所在する施設を経営する者であっても、
主として都民を対象に運営されているものは、配分対象とします。
②社会福祉法人、更生保護法人及び民法等で公益に関する事業を行う者と
して 設立された非営利法人
③法人格は有していないが、すでに社会福祉事業運営の実績があり、所在地の
自治体等から定期的に助成を受けている施設・団体
対象種別
①社会福祉法第2条に定める児童厚生施設(児童館)
②社会福祉法及び東京都補助要綱による保育施設
③障がい児・者の地域生活支援及び就労支援を行う施設・団体
④社会福祉関係通知による入所施設
(2)地域福祉活動団体
下記に掲げる要件を満たす地域で活動する団体とします。
ただし、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人以外の法人格を
有する団体は対象としません。
①世田谷区内に所在し、区内で福祉活動を行っている団体
②規約を有し、予算及び決算報告書が明確な団体
③その他、社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会会長が認めるもの
3.配分対象となる事業
(1)施設
①備品整備
②利用者や地域住民が使用する防災・災害対策用備品
③小破損修理
④研修・訓練・交流事業
(2)地域福祉活動団体
①区民同士の交流促進に資する事業
②テーマ別重点推進事業
③調査研究事業
※詳細は下記「申請の手引き」をご参照ください。
4.配分金額
申請事業費の75%(総事業費から参加者負担金を引いた額)
もしくは、下記条件金額より低い額
(1)施設
10万円以上30万円以内
(2)地域福祉活動団体
①区民同士の交流促進に資する事業:10万円以内
②テーマ別重点推進事業:30万円以内
③調査研究事業:30万円以内
5.申請方法
下記の書類を作成の上、7の申込み窓口へご提出ください。
(1)地域配分(B配分)申請書(令和2年度申請・3年度使用)
(2)会則、規約
(3)会員名簿
(4)決算書・事業報告書
(5)予算書・事業計画書(事業実施企画書)
(6)会報、通信類
※初めて申請される方は、次年度の活動計画書を添えてご提出ください。
6.事業報告
配分が決定した場合、事業終了後30日以内に実績報告の提出が必要です。
7.申込み・問合せ先
(1)書類提出及び申請に関するお問合せ
世田谷区社会福祉協議会 地域社協課 調整係
電話 5429-2233 FAX 5429-2204
(2)その他書類提出先
世田谷地域社会福祉協議会事務所 電話 3419-2311
北沢地域社会福祉協議会事務所 電話 5787-8537
玉川地域社会福祉協議会事務所 電話 5491-8525
砧地域社会福祉協議会事務所 電話 5727-6101
烏山地域社会福祉協議会事務所 電話 5314-1891
8.応募に関する書類
(1)申請の手引き
(2)申請書様式
(3)申請書様式記入例
調整係
- TEL:03-5429-2233 / FAX:03-5429-2204
- 所在地・交通アクセス