寄付金および社協会員会費の税制優遇措置について
世田谷区社協は、寄付金控除ができる特定公益増進法人(社会福祉法人)です。
世田谷区社協への寄付金は、所得税法第78条第2項第3号、法人税法第37条第4項、東京都及び世田谷区の条例指定対象寄付金に該当し、確定申告により寄付金控除、損金算入、寄付金税額控除の適用が受けられる場合があります。
また、世田谷区社協は税額控除対象法人(認可日:2025年1月1日)でもあるので、寄付金は租税特別措置法第41条の18の3の税額控除対象寄付金に該当し、確定申告により所得税額の特別控除の適用が受けられる場合があります。
個人の方は所得控除、または税額控除のどちらかを選択し、確定申告により優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
確定申告には、下記の書類を添付してください。
① 「寄付金の領収書」または 「社協会員会費の領収書」
② 「税額控除に係る証明書」の写し(下記よりダウンロードしてください)
寄付の方法
「窓口」または「オンラインサービス」で受け付けています。
窓口(現金または銀行振込)
窓口で「寄付金申込書」をご記入のうえ、現金または銀行振込で受領します。
オンラインサービス(クレジットカード決済)
下記のサイトから、オンラインでの寄付が可能です。(決済代行サービスSquareのサイトに移動します)
決済方法はクレジットカード決済のみとなります。
寄付金の使いみち
地域支えあい事業
主に、住民の閉じこもりの防止や仲間づくりを進めるため、「ふれあい・いきいきサロン」「支えあいミニデイ」等のグループ活動の支援や、食料品の確保が困難な方に対する食の支援等に活用します。
子どものための事業
主に、子ども食堂の運営支援やファミリー・サポ―ト・センター事業の担い手となる住民向けの研修・講座等に活用します。
ふれあいサービス事業
主に、高齢者や障害者、産前産後で生活に支援が必要な方に対し、有償ボランティアが家事支援、生活支援、外出支援等を提供するふれあいサービス事業等に活用します。
障害者のための事業
主に、一般就労を目指す障害のある方に、就労支援を行うことを目的に設置している福祉喫茶の運営等に活用します。
高齢者等の財産を守る権利擁護事業
主に、加齢や障害等により、日常生活の様々な手続きや書類の整理、契約等に不安がある方を支援するあんしん事業や、成年後見事業等に活用します。
生活困窮者の自立支援のための事業
主に、経済的な問題や生活上の様々な困りごとを抱えた方の支援等に活用します。
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