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社会福祉協議会の会員会費募集活動

社会福祉協議会の会員会費募集活動

会費は、世田谷区社協や地区社協事業の貴重な財源として、様々な福祉活動の活動資金となります。

世田谷区社協は、世田谷区の地域福祉を推進する非営利の民間団体として、誰もが住み慣れた家庭や地域で安心して生活が送れるような「福祉のまちづくり」を目指し、住民をはじめ関係機関・団体と協働して活動を行っています。

(1)会員の役割

世田谷区社協の目的(定款第1条)に賛同し、世田谷区社協の地域福祉活動を主に財源の面から支えていただきます。

 定款

(2)会員の種別および会費

会員の種別 区分 金額
一般会員 個人・団体 年額300円以上5,000円未満
特別会員 個人・団体 年額5,000円以上
法人会員 法人・企業 年額5,000円以上
  • 個人の方からご協力いただく会費は、確定申告により所得控除または税額控除のどちらかを選択し、優遇措置を受けられる場合があります。詳しくはこちら
  • 法人からご協力いただく会費は、法人税法上の「損金算入」の対象となる場合があります。

(3)会費の使いみち

会費は、世田谷区社協の貴重な財源として、高齢者や子ども、障害がある方などに対する様々な福祉活動の活動資金となります。
各地区で集まった会費の50%相当額は、各地区社協の事業に、残りの50%は法人事業運営や全区的な事業に活用されます。各地区社協の事業は、下記のページをご覧ください。

(4)会費の募集期間

会費募集は各地区の状況に合わせて、年間を通じて行っています。

(5)会費の募集方法

会費の募集は、地区社協が中心に行い、戸別訪問を原則としています。(地区により集め方が異なります。)
また、各地域社協事務所の窓口や以下の方法でも納入いただけます。

世田谷区社協では「会員規程」により会員会費に関する決まりを定めています。

 会員規程

※ 会費を納入された方は、会員規程をご理解いただいたものとさせていただきます。
※ 会費の納入は任意であり、強制するものではありません。
※ 議員の方から会費を頂くことはできません。(公職選挙法/寄附行為の禁止)

① ゆうちょ銀行からの振込先

口座記号番号:00140-5-544151
加入者名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

② 他の金融機関からの振込先

金融機関名:ゆうちょ銀行(9900)
支店名:〇一九店(店番019)
預金種目:当座預金
口座番号:0544151
口座名義:社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会

③ オンライン決済での納入(クレジットカード払い)

2025年(令和7年)1月からオンライン決済での納入(クレジットカード払い)が出来るようになりました!
以下の「オンライン決済で納入する」よりお進みください。(外部ページが開きます)

オンライン決済で納入する(クレジットカード払い)

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(6)募集報告

会費の募集結果については、世田谷区社協の広報紙(地域社協だより)に掲載しています。

(7)会員の個人情報の取り扱い

いただいた個人情報を記載した会員名簿を作成し、管理しています。管理している個人情報は、名簿の作成、領収書の発行に利用します。
特別会員・法人会員の皆さまには、上記のほか次の目的のために利用します。
・「地域社協だより」を送付し、最新の地域福祉情報をお届けします
・世田谷区社協ホームページの「特別会員・法人会員一覧」に掲載します
※希望しない場合はお申し出ください
これ以外で使用することはありません。

◎クレジットカード情報の取り扱いについて
クレジットカードをご利用のお客様がご入力頂いたクレジットカード情報は、決済代行会社である「株式会社メタップスペイメント」が直接取得し、クレジットカード会社へ提供されます。そのため、世田谷区社協ではクレジットカード情報は取得いたしません。

 個人情報保護について

(8)法人会員の損金算入

世田谷区社協は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人に該当し、受け入れた会費は法人税法第37条に該当する損金に算入される寄付金にあたります。

損金算入限度額の計算について

  1. 普通法人等
    次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
    イ.その事業年度終了の時における資本金等の額を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75
    ロ.その事業年度の所得の金額の100分の6.25
  2. 公益法人等
    その事業年度の所得の金額の100分の6.25
  • 詳しくは、お近くの税務署にお尋ねください。

会費納入証明書の発行について

◎令和7年1月まで
法人会員の皆さまへ毎年当年度分として納入いただいた会費の納入証明書を1月下旬に郵送します。
この証明書は、世田谷区社協の会費を納入した法人が、寄付金の損金算入を行う場合に税務署に提出するためのものです。

◎令和7年2月から会費納入証明書に代わって以下の領収書をお渡しします
 ■戸別訪問、地域社協事務所窓口で会費を納入いただいた法人・企業様
  ・会費を納入いただいた際にお渡しした領収書をお使いください

 ■金融機関(ゆうちょ銀行、他の金融機関)から会費をお振込いただいた法人・企業様
  ・入金確認後、翌月中までに領収書を郵送いたします

 ■オンライン決済で会費を納入いただいた法人・企業様
  ・決済完了後、入力いただいたメールアドレスに領収書をダウンロードするURL及びパスワードが送信されます
   リンク先にアクセスし、パスワードを入力してダウンロードしてください

(9)一般会員及び特別会員の税額優遇措置

個人の方からご協力いただいた場合は、確定申告により所得控除、または税額控除のどちらかを選択できる場合があります。

税額控除を行うにあたっては、世田谷区社協が発行した「領収書」と「税額控除の証明書」が必要になります。

◎領収書
 ■戸別訪問、地域社協事務所窓口で会費を納入いただいた個人の方
  ・会費を納入いただいた際にお渡しした領収書をお使いください

 ■金融機関(ゆうちょ銀行、他の金融機関)から会費をお振込いただいた個人の方
  ・希望する方は、恐れ入りますがご連絡をお願いします

 ■オンライン決済で会費を納入いただいた個人の方
  ・決済完了後、入力いただいたメールアドレスに領収書をダウンロードするURL及びパスワードが送信されます
   リンク先にアクセスし、パスワードを入力してダウンロードしてください

◎税額控除の証明書
 税額控除の証明書は以下のリンク先から各自でダウンロードし、印刷をお願いします

 税額控除の証明書
 

総務係

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