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社会福祉協議会の会員会費募集活動

社会福祉協議会の会員会費募集活動

会費は、世田谷区社協や地区社協事業の貴重な財源として、様々な福祉活動の活動資金となります。

世田谷区社協は、世田谷区の地域福祉を推進する非営利の民間団体として、誰もが住み慣れた家庭や地域で安心して生活が送れるような「福祉のまちづくり」を目指し、住民をはじめ関係機関・団体と協働して活動を行っています。

(1)会員の役割

世田谷区社協の目的(定款第1条)に賛同し、世田谷区社協の地域福祉活動を主に財源の面から支えていただきます。

(2)会員の種別および会費

会員の種別 区分 金額
一般会員 個人・団体 年額300円以上5,000円未満
特別会員 個人・団体 年額5,000円以上
法人会員 法人・企業 年額5,000円以上
  • 法人からご協力いただく会費は、法人税法上の「損金算入」の対象となります。

(3)会費の使いみち

会費は、世田谷区社協の貴重な財源として、高齢者や子ども、障害がある方などに対する様々な福祉活動の活動資金となります。
各地区で集まった会費の50%相当額は、各地区社協の事業に、残りの50%は法人事業運営や全区的な事業に活用されます。各地区社協の事業は、下記のページをご覧ください。

(4)会費募集の強化月間

会費募集は年間を通じて行っていますが、特に毎年6月~9月のうち連続する2か月間を社協会費募集強化月間としています。強化月間の時期は、各地区により決定します。

(5)会費の募集方法

会費の募集は、地区社協が中心に行い、戸別訪問を原則としています。(地区により、集め方が異なります。)
各地域社協事務所の窓口や郵便振込、他の金融機関からの振込でも納入いただけます。(振込手数料はご負担頂いています。)

郵便局からの振込先

口座記号番号:00140-5-544151
加入者名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

他の金融機関からの振込先

金融機関名:ゆうちょ銀行(9900)
支店名:〇一九店(店番019)
預金種目:当座預金
口座番号:0544151
口座名義:社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会

  • 会費の納入は任意であり、強制するものではありません。
  • 議員の方から会費を頂くことはできません。(公職選挙法/寄附行為の禁止)

(6)募集報告

会費の募集結果については、社会福祉協議会の広報紙(地域社協だより)、ホームページに掲載しています。

(7)会員の個人情報の取り扱い

住所・氏名・金額は台帳に記載し、管理しています。
管理している個人情報を使用し、特別会員・法人会員の皆様に、「地域社協だより」などを送付し、最新の地域福祉情報をお届けしています。これ以外で使用することはありません。

(8)法人会員の損金算入

世田谷区社協は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人に該当し、受け入れた会費は法人税法第37条に該当する損金に算入される寄付金にあたります。

損金算入限度額の計算について

  1. 普通法人等
    次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
    イ.その事業年度終了の時における資本金等の額を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75
    ロ.その事業年度の所得の金額の100分の6.25
  2. 公益法人等
    その事業年度の所得の金額の100分の6.25
  • 詳しくは、税務署にお尋ねください。

会費(寄附金)納入証明書の発行について

法人会員の皆さまへ毎年当年度分として納入頂いた会費(寄付金)の納入証明書を郵送致します。
この証明書は、世田谷区社協の会費を納入した法人が、寄付金の損金算入を行う場合に税務署に提出するためのものです。

総務係

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