世田谷区社協の苦情解決
世田谷区社協では、苦情解決における客観性と公正性を確保するとともに、苦情申立者に対する適切な支援を行うため、第三者委員会である「苦情解決委員会」を設置しています。
苦情解決の仕組み
以下のリンク先をご覧ください。
苦情解決委員
苦情解決委員は、法律及び福祉等に関して優れた見識を有する者4名以内で構成されています。
苦情の申立
申立ができる方は、世田谷区社協の事業等を利用している方、または過去に利用した方のほか、次に掲げる方とします。
- 利用者の家族
- 会員及び本会の事業協力者
- 利用者本人の住所を担当する民生委員・児童委員
- 前二号に掲げる者のほか、利用者の生活に相当の関係を有していると認められる方
苦情の申立を行う場合は、以下の申立書を作成の上、各所属へご提出ください。
「苦情解決委員会」開催の報告
世田谷区社協では、社協の事業利用者から寄せられる苦情(ご意見及び提案等を含む。)の適切な解決を図るために、第三者委員会である「苦情解決委員会」を設置しています。
- 令和3年4月1日より委員会の名称を変更いたしました。(旧名称:サービス向上委員会)
- 令和5年度苦情解決委員会開催報告
- 令和4年度苦情解決委員会開催報告
- 令和3年度苦情解決委員会開催報告
総務係
- TEL:03-5429-2200 / FAX:03-5429-2204
- 所在地・交通アクセス