緊急事態宣言の再発令を受けて、改めて「生活と雇用を守る支援策」が国において取りまとめられました。
この中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。(以下の各「据置期間延長一覧」をご覧ください)
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
*据置期間延長の対象となる方には、令和3年3月頃、詳しいお知らせを送付する予定です。