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あんしん事業(地域福祉権利擁護事業)
事業一覧

あんしん事業(地域福祉権利擁護事業)

判断能力や生活に不安のある高齢者や障害者が、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用や金銭管理の支援を行います。

あんしん事業(地域福祉権利擁護事業)とは

判断能力が十分でない、または生活に不安のある高齢者や障害者が、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、職員が自宅を定期的に訪問し、福祉サービスに関する相談をお受けしたり、預貯金の払い戻し等の支援、見守りを行う事業です。

こんなことで困っていませんか?

  • 福祉のサービスを利用したいが、よくわからない。
  • 最近、よく通帳のしまい場所を忘れてしまう。
  • 家賃や電気、ガスの利用料の支払いを忘れる。
  • 年金や福祉手当の書類の書き方がよくわからない。
  • 足腰が弱ってきて、自分で銀行に行くことが大変になってきた。誰か代わりに行ってきてほしい。

このようなお困りごとに対して、次のようなお手伝いがあります。

1.あんしん事業の内容

(1)福祉サービスの利用援助(基本サービス)

福祉サービスを“あんしん”してご利用できるように、契約手続き等のお手伝いをします。

  • 福祉サービスについての情報提供
  • 福祉サービスの利用における申込み、契約の援助
  • 福祉サービスの利用料を支払うための手続き
  • 福祉サービスについての、苦情解決制度を利用する手続き
  • 区役所などから届く郵便物の整理

(2)日常的金銭管理サービス(オプションサービス)

日常の暮らしに欠かせない、金銭の支払いなどをお手伝いします。

  • 年金や福祉手当を受け取るための手続き
  • 公共料金や家賃、税金などの支払い手続き
  • 日常生活に必要な預金の払戻し、預け入れ
  • 必要に応じて、日常生活に使用する普通預金通帳や銀行印をお預かりすることもできます。

(3)書類等預かりサービス(オプションサービス)

金融機関の貸金庫で、大切な書類、通帳、印鑑などをお預かりします。

  • 年金証書
  • 預貯金の通帳(1,000万円程度以内)
  • 権利証
  • 契約書類
  • 保険証書
  • 実印
  • 銀行印 など
  • お預かりできないもの
    頻繁な出し入れがあるもの、期日管理が必要な書類、自宅や貸金庫の鍵、宝石、骨とう品類等。

2.利用料金

福祉サービスの利用援助 日常的金銭管理サービス 料金
1時間あたり1,000円
(1時間を越えた場合は、30分ごとに500円加算)
通帳を本人が保管する場合
通帳を社協が預かる場合 1時間あたり2,500円
(1時間を越えた場合は、30分ごとに500円加算)
書類等預かりサービス 1か月1,000円
  • 上記利用料のほかに、ご本人宅からサービス提供機関や金融機関等へ出向いた際に生じた交通費については、ご本人にご負担いただきます。
  • 日常的金銭管理サービスは、100万円以下の通帳で支援を行います。
  • 生活保護を受給されている方、施設入所中の方はお問合せください。

3.あんしん事業の対象者

物忘れなどの認知症の症状や知的障害、精神障害などによって、福祉サービスの利用や預金の引き出し、公共料金等のお支払いを1人で行うことが難しい方にご利用いただけます。
また、ご本人との契約によるサービスとなりますので、ご本人の利用希望とある程度の判断能力が必要です。

  • 年齢制限はありません。また、介護保険申請の有無、手帳の有無は問いません。

4.お手伝いする職員

相談からサービス提供まで、世田谷区社協の職員である「専門員」と「生活支援員」がご自宅を訪問します。

5.利用の流れ

まずは、成年後見センターにご連絡ください。そこから手続きが始まります。

  • 初回訪問から契約まで、約2か月かかります。

(1)相談の受付

ご本人以外でも、ご家族や身近な方、行政の職員、あんしんすこやかセンター職員、介護支援専門員(ケアマネージャー)、民生委員などを通じてのお問合せも受け付けています。

(2)初回訪問

専門員がご自宅などを訪問し、事業の説明をします。

(3)利用申込み

あんしん事業のご利用を希望される場合は、利用申込書に記入していただきます。

(4)支援計画作成

ご相談内容について一緒に考え、困りごとやご希望をうかがったうえで、支援内容や訪問回数などをご提案します。また、生活状況や今後の生活のご希望等についてもお伺いします。

(5)契約

支援計画を十分ご理解いただいたうえで、世田谷区社協と利用契約を結びます。

(6)サービス開始

支援計画にそって、生活支援員がご自宅を訪問し、サービスを提供します。

6.あんしん事業と成年後見制度の関係は?

自分で契約等の手続きや財産管理ができなくなり、あんしん事業の範囲を超えた支援が必要になった場合は、成年後見制度の利用が適切です。
家庭裁判所が選任した成年後見人等が、家庭裁判所の監督のもと、法的な権限を持ってご本人を支援します。

(1)あんしん事業と成年後見制度の対象者

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(2)あんしん事業と成年後見制度の支援の範囲

  支援内容 あんしん事業 成年後見制度
日常生活に
関すること
日常的な金銭管理 〇※取消はできない
預貯金通帳や銀行印の保管
年金の受領
介護保険サービスの利用契約 △※手続き支援のみ
病院入院契約 △※手続き支援のみ
療養・看護に
関すること
医療や住居の確保 ×
施設への入退所契約 △※手続き支援のみ
施設での生活の見守り、異議申立 ×
重要な財産に
関すること
不動産の処分や管理 ×
遺産分割 ×
消費者被害の場合の契約の取消 △※手続き支援のみ

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