成年後見センターでは判断能力が十分でなくなっても、引き続き住み慣れた地域で安心して暮らせるように成年後見制度の利用のご相談をお受けしています。
1.成年後見制度とは
成年後見制度の詳細については、下記のページをご覧ください。
2.成年後見センターの業務
(1)成年後見制度に関する相談支援
①相談員による相談
電話や窓口で、成年後見制度に関する相談のほか、親族の方の申立支援、親族後見人のご相談等をお受けします。また、出張相談も受け付けています。
受付時間
月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)8:30~17:00
②あんしん法律相談(予約制)
世田谷区内在住の高齢者や障害者、またそのご家族の方などを対象に、弁護士による相続や遺言、成年後見制度などの無料法律相談を行っています。予約制となります。あらかじめお申込みください。
相談日
第1・第3水曜日および第2木曜日
13:30~16:30
相談時間
原則として一人30分1回のみとなります。
③成年後見制度申立手続き説明会(予約制)
成年後見制度のうち、法定後見制度の申立を予定している親族の方を対象に、申立手続きや申立書類についての説明をします。東京家庭裁判所(本庁・立川支部)への申立が対象です。説明は、世田谷区が養成した区民成年後見支援員が行います。予約制となります。あらかじめお申込みください。
開催日時・会場
- ご予約がないときは、実施しませんので、必ず事前予約をお願いします。
- 成城会場(世田谷区成城6-3-10 成城6丁目事務所棟3階 「成年後見センター」)
毎週水曜日 10:00~11:30 - 三軒茶屋会場(世田谷区太子堂4-3-2 DS三軒茶屋ビル4階 「世田谷地域社協事務所」)
毎月第2・第4木曜日 10:00~11:30
④地域版成年後見制度相談会(予約制)
概ね月1回、各地域に出張し個別に成年後見制度に関する相談をお受けします。詳細の日程と会場は、お問合せください。説明は、世田谷区が養成した区民成年後見支援員が行います。予約制となります。あらかじめお申込みください。
(2)成年後見制度の普及啓発
①老い支度講座(予約制)
老後に備えて、不安に感じることの多い相続や遺言、成年後見制度に関する講座を各地域の事業者等と共催で開催します。講師は弁護士などの専門家で、参加は無料です。予約制となります。あらかじめお申込みください。年間6回開催予定。開催時期・会場についてはお問合せください。
②成年後見セミナー(予約制)
成年後見制度のうち、法定後見制度の申立を考えている親族や制度を学びたい世田谷区民を対象に、法定後見制度のしくみや申立の手順、成年後見人の役割などについて分かりやすく学べる講座を開催しています。講師は弁護士などの専門家で、参加は無料です。予約制となります。あらかじめお申込みください。年間5回開催予定。開催時期・会場についてはお問合せください。
③講師の派遣(予約制)
各関係機関の勉強会や講座、世田谷区民が主催するふれあい・いきいきサロンなどで、成年後見制度の話をする講師を派遣し、制度の周知・啓発活動を行います。講師のご依頼については、お問合せください。
④「私のノート」販売(一冊500円(税別))
「私のノート」は、自分の将来の生活について考え、周囲に自分の思いを伝えることで、安心して暮らす備えとするために、世田谷区社協が独自に作成したエンディングノートです。ご自身に関わるネットワークを記載することによって、関係者の確認ができます。また、表紙の内側にポケットがついており、大事な写真や書類が挟めるようになっています。
購入できる場所
成年後見センター、各地域社協事務所
(3)成年後見を担う人材の育成
①区民成年後見人の育成
高齢化に伴い、成年後見制度を利用する方が今後も増え、成年後見人等の人材が一層必要とされると考えられています。世田谷区では、この状況に対応するとともに、住民同士の支えあい活動の一環として、平成18年度から、全国に先駆けて「区民成年後見人養成研修」を実施しています。家庭裁判所が個人として選任できる区民成年後見人の育成を目指し、養成、相談、支援、監督までを含めて、区民成年後見人の活動を支援しています。
- 研修概要
延研修日数11日間(約51時間) - 講義・実習を通じて区民成年後見人活動に必要な知識を学びます。
- 開催時期
研修は年1回開催(概ね6月~10月の期間) - 受講者の募集
例年3月中旬頃に当ホームページや区報等で募集の案内をします。
受講者は、書類選考、面接選考のうえで決定します。
②世田谷区区民成年後見支援員の活動支援
世田谷区区民成年後見人養成研修修了者は、面接を経たうえで「世田谷区区民成年後見支援員」として登録し、成年後見センターが行う普及啓発活動や法人後見活動の補助を行います。
また、定期的な連絡会、研修、交流会等を行っています。
(4)成年後見センターの法人後見・任意後見契約
①法人後見
世田谷区民の権利および生活、財産を守るために、法人として成年後見人等を受任しています。
対象者は、「世田谷区社会福祉協議会法定後見受任ガイドライン」に基づき、原則世田谷区民で、福祉的対応が必要な方です。関係機関と連携・協力して財産管理や身上保護を行っています。
なお、世田谷区社協の法人後見は本人や申立てする方より直接お引き受けするものではありません。後見人等の候補者を調整する会議において、「世田谷区社協が候補者として適切」とされたケースが前提となります。
詳しくは、成年後見センターまでお問い合わせください。
②後見監督
世田谷区区民成年後見人が成年後見人等に選任された場合は、家庭裁判所の選任を受け、世田谷区社協が区民成年後見人の監督人を受任します。区民成年後見人が受任する対象者は、「区民成年後見人候補者の推薦にあたってのガイドライン」に基づき、原則世田谷区民で、トラブルの心配がなく、管理すべき財産が多額ではない方などです。
なお、区民成年後見人が受任するケースは本人や申立てする方より直接お引き受けするものではありません。後見人等の候補者を調整する会議において、「区民成年後見人が候補者として適切」とされたケースが前提となります。
詳しくは、成年後見センターまでお問い合わせください。
③任意後見契約
将来、認知症等で、自ら判断や契約ができなくなったときに、任意後見人として世田谷区社協が支援できるよう、公正証書により任意後見契約を締結します。契約発効前の特約として訪問や電話による「見守り・相談」のほかに、希望者には入退院時支援・葬儀手配等のサービスを実施しています。
なお対象者等条件がございます。また、世田谷区社協内の審査会において契約締結可となった場合に契約が可能となります。利用料等含め詳しくは成年後見センターまでお問い合わせください。
(5)成年後見制度の利用促進に向けた取り組み
認知症高齢者等が増加している中、成年後見制度を充分に普及させていくために、国は平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を施行しました。世田谷区においても令和3年4月に「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、次の目標1から3を設定し制度の利用促進に向けて取り組んでいます。
【目標1】本人がメリットを実感できる制度の運用
権利擁護が必要な方を早期に発見し、速やかな支援を行うことでご本人の生活の質の向上を図ります。制度の申立支援や後見人等候補者の選任、親族後見人に対する支援等を行うことで制度を利用し易くし、親族後見人の不安等を解消し安心してご本人に寄り添えるよう支援します。区民相互の支え合いにより権利擁護を推進する体制を確保するため、区民成年後見人を養成します。
【目標2】権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築
親族をはじめとした成年後見人への支援や成年後見制度を利用すべき方を早期に利用につなげるため、中核機関を設置し、地域団体等と連携し、ネットワークを形成し利用促進に取り組みます。世田谷区の中核機関は当センターが受任しています。
中核機関の役割
- 地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能強化に向けた「司令塔機能」
- 地域連携ネットワーク会議を運営する「事務局機能」
- 「権利擁護支援の方針」、「本人にふさわしい成年後見制度の利用」、「モニタリング・バックアップ」の3つについての検討・専門的判断を担保する「進行管理機能」
【目標3】安心して成年後見制度を利用できる環境の整備
判断能力が十分でない高齢者等で、親族からの支援が得られない方に対して、世田谷区が親族等に代わって後見開始の申立を行います。また、費用負担能力がなくても成年後見制度を適切に利用できるよう支援します。
- 要件や助成額の上限があります。
- 問合せ先:世田谷区保健福祉政策部生活福祉課 03-5432-2767
(6)あんしん事業(地域福祉権利擁護事業)
判断能力が十分でない、または生活に不安のある高齢者や障害のある方が住みなれた世田谷で安心して暮らせるよう、自宅を定期的に訪問し、福祉サービスに関する相談をお受けしたり、預貯金の払い戻し等の支援、見守りを行います。
あんしん事業詳細については、下記のページをご覧ください。
3.成年後見制度に関するお問合せ先(都内)
(1)成年後見制度の申立について
- 東京家庭裁判所 後見センター
千代田区霞が関1-1-2 電話:03-3502-5359, 03-3502-5369 - 東京家庭裁判所立川支部後見係
東京都立川市緑町10-4 電話:042-845-0322, 042-845-0324
(2)任意後見契約について
- 日本公証人連合会
千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル5階 電話:03-3502-8050 - ホームページ
- 世田谷公証役場
世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 電話:03-3422-6631
(3)成年後見登記について
- 東京法務局 民事行政部 後見登録課
千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎 電話:03-5213-1360 - ホームページ
(4)成年後見制度一般について
- 法務省民事局
千代田区霞が関1-1-1 電話:03-3580-4111 - ホームページ
(5)成年後見制度の利用、成年後見人の相談等
- リーガルサポート東京支部(司法書士会)
新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館5階 電話:03-3353-8191 - ホームページ
- 公益社団法人東京社会福祉士会 権利擁護センター ぱあとなあ東京
豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル5階 電話:03-5944-8680 - ホームページ
成年後見センター
- TEL:03-6411-3950 / FAX:03-6411-2247
- 所在地・交通アクセス